●受けられる条件次のいずれかに該当したとき、遺族の方が遺族給付金(一時金)を受けられます。
(1)加入者期間3年以上の加入者が在職中に亡くなったとき
(2)脱退一時金の繰下げを申し出た受給権者が亡くなったとき (3)標準年金の受け取り開始後20年未満で亡くなったとき ・遺族給付金が受けられる遺族の範囲と順位(1)配偶者
(2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 (3)生計を維持されていた親族 ●受けられる額(1)加入者期間3年以上の加入者が在職中に亡くなったとき
※基金の年金給付・一時金給付の額に100円未満の端数が生じた場合は、100円に切り上げます。
(2)脱退一時金の繰下げを申し出た受給権者が亡くなったとき
(3)年金の受け取り開始後20年未満で亡くなったとき
※2 第1年金残余給付期間=(20年)−(年金の支給済期間)
※3 第2年金残余給付期間=(10年)−(年金の支給済期間) ※ 年金の受け取り開始後10年を過ぎている場合には、第1年金分のみになります。 Copyright © since 2007 三五グループ企業年金基金 All Right Reserved. |