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60歳になった、一時金を受けられるようになったなど、年金が受け取れるようになりますと、基金事務局から「裁定請求書」をお送りします。届きましたら、生年月日に関する証明を添えて、基金にご提出ください。
●基金の年金・一時金の受給手続き
●時効は5年、受け取れるようになったらすぐに請求を年金や一時金を受け取ることができるようになっても、基金に請求をしないと、年金は支給開始されません。
請求をしないで5年を過ぎてから請求すると、「時効」によって請求日からさかのぼって5年より前の期間分の年金は受けられませんのでご注意ください。
●基金の年金の支払いは6回に分けて基金の年金は、年6回、偶数月に、年金を受ける方が指定した金融機関に2ヵ月分まとめて振り込まれます。
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