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HOME基金の給付老齢給付金(年金)

老齢給付金(年金)

加入15年、60歳から受けられます


●受けられる条件

次のいずれにも該当したときに、老齢給付金(年金)が受けられます。
(1)加入者期間が15年に達したとき
(2)60歳に達したとき

●受けられる額

老齢給付金(年金)には、第1年金と第2年金があり、受け取り開始後10年を経過すると、第1年金のみを受けることになります。その後は、終身にわたって受けられます。

▼下線部分をクリックしますと、規約別表をご覧いただけます(パスワードがかかっています)。





1


第1標準年金額
  
第1仮想個人勘定残高
÷
年金給付利率※1
に応じた期間20年の率
規約別表5
第1標準年金額
  
第1標準年金額
第1仮想個人勘定残高
÷
下限再評価率※2
に応じた期間20年の率
規約別表5
  
第1仮想
個人勘定残高
基準給与
(勤続ポイント累計
×ポイント単価)
÷
給付算定期間・
退職事由に応じた率
規約別表3
×
0.25/0.7

2


第2標準年金額
  
第2仮想個人勘定残高
÷
年金給付利率※1
に応じた期間10年の率
規約別表5
第2標準年金額
  
第2標準年金額
第2仮想個人勘定残高
÷
下限再評価率※2
に応じた期間10年の率
規約別表5
  
第2仮想
個人勘定残高
基準給与
(勤続ポイント累計
×ポイント単価)
÷
給付算定期間・
退職事由に応じた率
規約別表3
×
0.45/0.7
※1  「年金給付利率」は、算定基準日の前5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均(0.1%未満の端数四捨五入)に1.0%を加えた率(上限4.5%・下限2.5%)で、5年間適用されます。
※2  「下限再評価率」は、算定基準日における次のいずれか低い方の率で、5年間適用されます。
@算定基準日の前5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均
  (0.1%未満の端数切り捨て)
A算定基準日の前1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均
  (0.1%未満の端数切り捨て)
※基金の年金給付・一時金給付の額に100円未満の端数が生じた場合は、100円に切り上げます。


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