●受けられる条件
次のいずれにも該当したときに、老齢給付金(年金)が受けられます。
(1)加入者期間が15年に達したとき
(2)60歳に達したとき
老齢給付金(年金)には、第1年金と第2年金があり、受け取り開始後10年を経過すると、第1年金のみを受けることになります。その後は、終身にわたって受けられます。
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老
齢
給
付
金
|
= |
|
第
1
年
金
額
|
|
+ |
第1仮想個人勘定残高
|
÷ |
年金給付利率※1
に応じた期間20年の率
( 規約別表5)
|
− |
第1標準年金額
|
|
※ |
第1標準年金額
|
= |
第1仮想個人勘定残高
|
÷ |
下限再評価率※2
に応じた期間20年の率
( 規約別表5)
|
|
※ |
第1仮想
個人勘定残高 |
= |
基準給与
(勤続ポイント累計
×ポイント単価) |
÷ |
給付算定期間・
退職事由に応じた率
( 規約別表3) |
× |
0.25/0.7 |
|
+ |
|
第
2
年
金
額
|
|
+ |
第2仮想個人勘定残高
|
÷ |
年金給付利率※1
に応じた期間10年の率
( 規約別表5)
|
− |
第2標準年金額
|
|
※ |
第2標準年金額
|
= |
第2仮想個人勘定残高
|
÷ |
下限再評価率※2
に応じた期間10年の率
( 規約別表5)
|
|
※ |
第2仮想
個人勘定残高 |
= |
基準給与
(勤続ポイント累計
×ポイント単価) |
÷ |
給付算定期間・
退職事由に応じた率
( 規約別表3) |
× |
0.45/0.7 |
|
※1 |
「年金給付利率」は、算定基準日の前5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均(0.1%未満の端数四捨五入)に1.0%を加えた率(上限4.5%・下限2.5%)で、5年間適用されます。 |
※2 |
「下限再評価率」は、算定基準日における次のいずれか低い方の率で、5年間適用されます。
@算定基準日の前5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均
(0.1%未満の端数切り捨て)
A算定基準日の前1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均
(0.1%未満の端数切り捨て) |
※基金の年金給付・一時金給付の額に100円未満の端数が生じた場合は、100円に切り上げます。
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