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●一時金を選択できる条件次のいずれかに該当したとき、老齢給付金の一部または全部を一時金で受けられます。
※(2)(3)に該当したときは、一部のみを一時金で受け取ることはできません。
第2年金の受け取り期間は10年のため、年金の受け取り開始後10年を過ぎている場合には、第1年金分のみになります。
※1 第1年金残余給付期間=(20年)−(年金の支給済期間)
※2 第2年金残余給付期間=(10年)−(年金の支給済期間)
・一時金の選択割合老齢給付金は、次のような割合で一時金として選択することができます。各選択割合で一時金を受けた場合は、残りの割合で年金を受けることになります。
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