●一時金を選択できる条件
次のいずれかに該当したとき、老齢給付金の一部または全部を一時金で受けられます。
(1) |
老齢給付金の裁定を受けるとき |
(2) |
年金を受け始めて5年を経過する日から、20年を経過する日までの間で希望するとき |
(3) |
年金を受け始めて5年を経過するまでの間で、一定の事由(災害による財産損害など)に該当したとき |
※(2)(3)に該当したときは、一部のみを一時金で受け取ることはできません。
第2年金の受け取り期間は10年のため、年金の受け取り開始後10年を過ぎている場合には、第1年金分のみになります。
一時金
額 |
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第1年金
分 |
= |
第1年金
額
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× |
年金給付利率および第1年金残余給付期間※1に応じた率(規約別表5) |
× |
選択
割合
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下記
参照 |
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= |
+ |
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第2年金
分 |
= |
第2年金
額
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× |
年金給付利率および第2年金残余給付期間※2に応じた率(規約別表5) |
× |
選択
割合
 |
下記
参照 |
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※1 第1年金残余給付期間=(20年)−(年金の支給済期間)
※2 第2年金残余給付期間=(10年)−(年金の支給済期間)
・一時金の選択割合
老齢給付金は、次のような割合で一時金として選択することができます。各選択割合で一時金を受けた場合は、残りの割合で年金を受けることになります。
一時金選択割合 |
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受け取る年金 |
老齢給付金の100% |
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受けられる年金はありません |
老齢給付金の75% |
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老齢給付金の25% |
老齢給付金の50% |
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老齢給付金の50% |
老齢給付金の25% |
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老齢給付金の75% |