●企業年金基金(新基金)に継続加入する方(旧基金の加算適用者)新基金は、厚生年金制度とは別の企業年金として設計されたもので、旧基金の代行制度による「独自給付※1」はなくなりました。ただし、旧基金の基本上乗せ部分は、「調整年金」もしくは「調整一時金」を選択して受けられます。
・基金の加入員期間※2が15年以上の方退職したときに年金として受けるか、一時金として受けるか、選択することができます。
・基金の加入員期間※2が15年未満の方退職したときに一時金として受けることになります。
※1 独自給付とは次のことをいいます。
・在職老齢年金との併給
・遺族・障害年金との併給 ・高年齢雇用継続給付との併給 ・受給要件の差異 ※2 加入員期間とは、旧基金加入期間と新基金加入期間を合算した期間をいいます。
●受けられる額▼下線部分をクリックしますと、規約別表をご覧いただけます(パスワードがかかっています)。
●企業年金基金(新基金)に加入しない方(旧基金の加算非適用者)旧基金は、厚生年金を代行する制度だったため、加算部分の適用対象外の方も加入していました。新基金は、従来の加算部分だけを運営しているため、加算非適用者は加入資格がなくなり、新基金への移行時に脱退しました。
脱退にあたり、旧基金の基本上乗せ部分に相当する脱退一時金が受けられます。
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