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HOME基金の給付旧基金の調整年金・調整一時金

旧基金の調整年金・調整一時金

旧厚生年金基金から給付を引き継いでいます



●企業年金基金(新基金)に継続加入する方(旧基金の加算適用者)

新基金は、厚生年金制度とは別の企業年金として設計されたもので、旧基金の代行制度による「独自給付※1」はなくなりました。ただし、旧基金の基本上乗せ部分は、「調整年金」もしくは「調整一時金」を選択して受けられます。

・基金の加入員期間※2が15年以上の方

退職したときに年金として受けるか、一時金として受けるか、選択することができます。

・基金の加入員期間※2が15年未満の方

退職したときに一時金として受けることになります。
※1 独自給付とは次のことをいいます。
・在職老齢年金との併給
・遺族・障害年金との併給
・高年齢雇用継続給付との併給
・受給要件の差異
※2 加入員期間とは、旧基金加入期間と新基金加入期間を合算した期間をいいます。

●受けられる額

▼下線部分をクリックしますと、規約別表をご覧いただけます(パスワードがかかっています)。
調整年金額
(基本上乗せ年金額)
 
旧基金加入員期間の
平均標準報酬月額
× 基本年金の
生年月日別支給乗率
規約附則別表1
× 旧基金
加入員期間月数
基本年金額 代行年金額
 
旧基金加入員期間の
平均標準報酬月額
× 代行年金の
生年月日別支給乗率
× 旧基金
加入員期間月数

調整一時金額 基本上乗せ年金額
(上記参照)
× 終身年金現価率
規約附則別表2

●企業年金基金(新基金)に加入しない方(旧基金の加算非適用者)

旧基金は、厚生年金を代行する制度だったため、加算部分の適用対象外の方も加入していました。新基金は、従来の加算部分だけを運営しているため、加算非適用者は加入資格がなくなり、新基金への移行時に脱退しました。
脱退にあたり、旧基金の基本上乗せ部分に相当する脱退一時金が受けられます。


関連項目はこちら


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