●受けられる条件次のいずれかに該当したとき、脱退一時金が受けられます。
(1)加入者期間が3年以上15年未満ある方が退職したとき
(2)加入者期間が15年以上ある方が60歳未満で退職したとき ●受けられる額▼下線部分をクリックしますと、規約別表をご覧いただけます(パスワードがかかっています)。
※基金の年金給付・一時金給付の額に100円未満の端数が生じた場合は、100円に切り上げます。
●支給繰下げ加入者期間が15年以上ある方が60歳未満で退職した場合には、60歳になるまでの間、脱退一時金の受け取りを延ばすこと(支給の繰下げ)を申し出ることができます。
・脱退一時金の選択割合上記の場合、脱退一時金を受け取る割合と、受け取りを延ばす(繰下げる)割合を選択することができます。
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